1990-05-24 第118回国会 参議院 文教委員会 第3号
○説明員(藤井紀代子君) 御承知のとおり、一九八五年にナイロビにおきまして世界会議が開催されまして、そのときにいわゆるナイロビ将来戦略というものが採択されたわけでございます。そのナイロビ将来戦略は、五年ごとに見直しと評価が行われることになっておりまして、ちょうどことしの二月から三月にかけて行われました第三十四回国連の婦人の地位委員会におきまして審議が行われまして、先ほど先生がおっしゃられましたように
○説明員(藤井紀代子君) 御承知のとおり、一九八五年にナイロビにおきまして世界会議が開催されまして、そのときにいわゆるナイロビ将来戦略というものが採択されたわけでございます。そのナイロビ将来戦略は、五年ごとに見直しと評価が行われることになっておりまして、ちょうどことしの二月から三月にかけて行われました第三十四回国連の婦人の地位委員会におきまして審議が行われまして、先ほど先生がおっしゃられましたように
○藤井説明員 政府におきましては、婦人の地位向上を目指しまして、昭和六十二年五月「西暦二〇〇〇年に向けての新国内行動計画」を策定し、総合的な推進に努めているところでございます。 性の問題につきましては、人間の尊厳にかかわる問題と認識しており、新国内行動計画においても、性の商品化傾向の是正と性の尊重についての認識の浸透を基本的施策の一つとして掲げているところでございます。今後とも関係省庁との連携のもとに
○説明員(藤井紀代子君) 先生、先ほども申し上げましてもう一度申し上げますのは大変恐縮に存じますけれども、この問題につきましてはいろんな側面を持っておりまして、関係省庁においてそれぞれ努力されておるところでございます。
○説明員(藤井紀代子君) お答え申し上げます。 この問題につきましてはいろいろの側面があると存じます。関係省庁におかれましてはそれぞれいろいろ御努力をされていると存じております。 私どもは、新国内行動計画を策定いたしましてそれを推進する立場でございます。この計画の趣旨を浸透させるという観点から関係省庁と連携を保ちながら、今後とも努めてまいりたいと思っております。
○藤井説明員 ただいま先生がおっしゃったように、政府におきましては、婦人の地位向上を目指しまして、昭和六十二年五月、西暦二〇〇〇年に向けての新国内行動計画を策定し、総合的な推進に努めているところでございます。 性の問題につきましては、人間の尊厳にかかわる問題と認識しており、新国内行動計画においても、性の商品化傾向の是正と性の尊重についての認識の浸透を基本的施策の一つとして掲げているところでございます
○藤井説明員 お答え申し上げます。 まず第一点の育児休業制度及び女子再雇用制度のことについてお答え申し上げます。 労働省では、育児休業制度の普及促進を図るため、昭和五十年度から雇用保険法に基づきます雇用改善事業の一環としまして、一定の条件を備えました育児休業制度を実施することとなった企業に対しまして、奨励金の支給を行ってきたところでございます。六十年度からは奨励金の大幅拡充をいたしたところでございます
○藤井説明員 お答え申し上げます。 御承知のように、男女雇用機会均等法第十一条二項におきまして、「事業主は、女子労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。」と規定しております。これはいわゆる結婚退職制及び妊娠退職制を禁止している規定でございます。またここで「予定する定め」と申しますのは、女子労働者が婚姻、妊娠または出産した場合には退職する旨をあらかじめ労働協約
○説明員(藤井紀代子君) 先生が御指摘なさいました育児休業制度を男女両方に広げるということでございますけれども、私どもも目標といたしまして二〇〇〇年の行動計画の中に入れさせていただきました。私どもといたしましても、やはり育児というのは男女両方で責任を持っていくということが望ましいあり方だと思っておるわけでございます。ただ、社会的なコンセンサスというのがまだ十分に得られていない段階でございますので、そういう
○藤井説明員 労働省関係の施設といたしましては、働く婦人の家あるいは勤労青少年ホームがございますけれども、御指摘の他省庁の施設の合築あるいは適切な調整につきましては、土地の有効利用、資金の効率的利用等の見地から、その他の公共労働福祉施設あるいは社会教育施設等との合築等が効率的に行われますよう設置基準を昭和五十六年六月に改正いたしまして、一部設備の共用等を認めるなどの弾力的運用により前向きに取り組んでいるところでございますし
○藤井説明員 先生の御指摘の調査ということにつきましては、予算のこともございましてなかなか難しいと思いますけれども、私ども、先生が御指摘になりました全国母子世帯等実態調査というので把握しておりますのは、母子家庭の母の方のうち仕事を持っている人の中の常用雇用者数は六五・四%、自営業種の世帯は一二・五%、臨時雇用者、日雇い労働者が九・〇%と、パートということで数字がなっておりませんけれども、臨時雇用者、
○藤井説明員 私ども、パートの関係の調査というのを各種調査をやっておりますけれども、先生御指摘の母子家庭の母等に対しますパートの実態調査というのはやっておりません。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 先生がおっしゃいましたように、母子家庭の母等の就職問題というのは非常に大事な問題と思っておるわけでございます。労働省といたしましてもいろいろな雇用促進の対策をやっております。先生御承知のように、公共職業安定所に寡婦等の職業相談員を配置することによりまして、家庭環境等を配慮したきめ細かい職業指導、職業紹介等に努めますとともに、母子家庭の母等を雇い入れた事業主に対します
○藤井(紀)説明員 家内労働者の多くは、家庭の主婦層を中心としました内職的家内労働者でございます。現行税制上その所得は雑所得として取り扱われているわけでございます。一方、同じく家庭の主婦層を中心といたしましたパートタイム労働者は給与所得として取り扱われているわけでございます。 パートタイム労働者と内職的家内労働者を比較してみますと、外と内で働いているというように就労の場所の違いはございますけれども
○藤井説明員 お答え申し上げます。 共働き夫婦の割合を、総務庁の就業構造基本調査によりまして、世帯主の配偶者である女子の有業率という形で見ますと、昭和四十年には三八。七%でございました。それが、昭和五十二年には四四・二%、昭和五十七年には五〇・二%と年々増加しておりまして、昭和四十年から五十七年の間に共働き夫婦の割合は一一・五ポイン上局まっておるわけでございます。 今後のことでございますけれども
○藤井説明員 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたけれども、普通世帯二千四百二十一万のうちの千二百万から千三百万程度なので、約半数くらいと考えられます。
○藤井説明員 お答え申し上げます。 五十五年の総務庁の国勢調査によりますと、夫が就業者である普通世帯二千四百二十一万世帯ございますが、そのうち妻が非労働力である世帯は千二百二十万世帯となっております。 また、五十七年の総務庁の就業構造基本調査によりますと、世帯主の配偶者であります女子二千六百二十二万人のうち無業の女子は千三百六万人となっておりまして、先生御指摘の世帯は約千二百万から千三百万程度あると
○説明員(藤井紀代子君) その前に、先ほど先生がおっしゃったことにつきまして一言申し述べさしていただきたいと思うんですが、先生が先ほどおっしゃいました男女賃金格差のは毎月勤労統計調査からおとりになられたものと思いますが、それには臨時のパートが入ってございませんけれども、常用のパート労働者というのは入っておる額でございます。御承知のごとく、パートタイム労働者は労働時間が短いということもございますし、パートタイム
○説明員(藤井紀代子君) 賃金の男女比較につきましてはいろいろな方法がございますけれども、御承知のごとく男女の賃金格差が生じる要因としてはいろいろなものが考えられるわけでございますが、女子につきましては結婚、出産等を契機に退職し、長期間職業を中断する者が多いことから平均年齢が低いとか勤続年数が短いということがございます。また男子に比べまして高学歴者の比率が低い、それから男子に比べまして小規模分野の就業比率
○藤井説明員 お答え申し上げます。 まず女子雇用者一般について申し上げますと、御承知のごとく年々増加しておるわけでございます。総務庁の労働力調査によりますと、昭和五十九年の非農林業女子雇用者数は千四百八十四万人に上っておるわけでございます。これを五十五年に比べますと百六十一万人増加しております。また、このうち短時間雇用者数、これは週間の労働時間が三十五時間未満という方について見ますと七十二万人増加
○藤井説明員 パートタイム労働者の定義につきましては、統計調査等の目的に応じまして使い分けられているなど、パートタイム労働者の概念が必ずしも定石しているとは言えないわけでございますが、労働省が先般策定いたしました「パートタイム労働対策要綱」におきまして、ILO初め欧米諸国における定義等を考慮いたしまして、パートタイム労働者の定義の方向づけを行ったところでございます。 この要綱中の定義につきましては
○藤井説明員 労働基準法では、産前につきましては本人の請求に基づき六週間、産後につきましては原則として六週間それぞれ就業が禁止されておりますが、産前産後の休業中の賃金につきましては、労働基準法では特に定めることがないわけでございます。ですから、労使の自主的な決定にゆだねられているわけでございます。したがいまして、一般的に産前産後休業が無給でございましても、労働基準法上はそれについては特に問題となることはないわけでございます
○藤井説明員 お答え申し上げます。 ただいま先生が御指摘なさいました具体的な事案につきましては、目下裁判で訴訟が行われておりますので、行政当局といたしましては判断を差し控えたいと存じますが、一般論として申し上げますれば、労働基準法第九十二条によりまして、当該事業場に適用される労働協約に反する就業規則は、その部分については無効と解されております。
○藤井説明員 家内労働法に基づきまして、委託者が家内労働者に委託をする場合には家内労働手帳を交付しなければならないということになっております。現在、交付率といたしましては大体七割程度と考えております。
○藤井説明員 ただいま先生が御指摘なさった件は大阪の例かと思います。 タオルにつきましては五十五年に発効されまして、先生おっしゃったように二月に諮問いたしまして、現在答申をいただきましたので近く発効する予定でございます。 先生御指摘のように、最低工賃は、決定してから少し日にちがたって実効性が失われていくのではないかというような御議論がございまして、私ども中央家内労働審議会という三者構成の審議会がございますが
○藤井説明員 工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため、都道府県の労働基準局長が、三者構成の審議会の意見を尊重しまして最低工賃を決定することとなっております。業種は多岐にわたっておりますけれども、件数で見まして全国的に大体百八十件ちょっとでございまして、繊維産業が割合は多く占めております。
○藤井説明員 まず、家内労働者について申し上げます。 労働省では毎年家内労働の実態調査を行っておりますが、五十八年におきまする家内労働者数は百二十万人、補助者数は九万人となっておりまして、計百二十九万人が家内労働に従事いたしております。また、家内労働者を男女別に見ますと、男子が八万人、女子が百十二万人となっております。それからまた、同じ調査によりまして収入の点を見ますと、一カ月当たりの平均工賃額は
○藤井説明員 現行の税制におきましては、内職的家内労働者の所得は、おおむね雑所得という扱いになっております。それですから、その課税所得は、家内労働によります総収入の金額から必要経費及び基礎控除額、二十九万円ですけれども、それを控除した金額とされております。 これに対しまして、私どもの方に要望がございますのはパート並みの課税ということですけれども、先生もおっしゃいましたように、パートの方々は給与所得控除
○説明員(藤井紀代子君) ただいま先生が御指摘なさいましたアニメの関係では私ども把握してございませんが、ほかの関係で若干いろいろ把握しているものもございます。 それで、こういうものにつきましては、私どもの家内労働法の適用になる場合には、工賃不払いという具体的な事案が出てきた場合になると思います。いわゆる講習をしていた段階ではそれがインチキなものかどうかというのはなかなか把握がむずかしいわけでございますが
○説明員(藤井紀代子君) このような内職の中には、たとえば内職の講習会と称しまして多額の講習料を取りまして、でき上がりました製品につきましては種々の条件をつけまして買いたたくとか、それから買い上げを拒否したりする、そういったようなケースがございまして、いろいろ内職の希望者が思わぬ被害を受けるというケースがございます。 それで、家内労働法の適用があるものにつきましては、委託者の義務といたしまして、委託状況届
○説明員(藤井紀代子君) 最近のアニメブームの中でこの種の色塗り内職とか塗り絵内職がふえておることは承知しておりますが、その実態についてはいまだ十分には把握しておらないという現状でございます。家内労働につきましては毎年実態調査をしておりますが、家内労働は就労場所が自宅でございます。それから委託関係が非常に複雑でございます。そういうこともございましてなかなか実態を把握し切れないということがあります。特